【必見!!】賃貸の退去費用を下げる方法まとめ

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そろそろ引っ越そうかな〜と思う時、退去費用がいくらになるのかって気になりますよね?

敷金を入れている場合はまだいいですが、入れてない場合、引っ越し費用が思ったより高くなってしまう。

ということもあるでしょう。

そこで今回は、賃貸の退去費用を下げるにはどうすればいいか?という点をまとめましたのでご紹介します。

退去費用を下げる方法!!

今回まず参考にさせていただいたのは「いのっち不動産」さんの動画。

【ポイント①】

契約書に記載のあるクリーニング代以外は、下記のような故意・過失の要素がない限り払ってはいけない!

・壁紙やフローリング等に目立つ傷をつけた場合
・エアコンからの水漏れを知ってて放置した場合
・ペットによる部屋の傷

経年劣化による傷は全て「オーナー負担」!!

通常損耗や経年劣化は故意・過失ではない!

【ポイント②】

退去費用が高額な理由

・大体はぼったくり

・特別な清掃が必要と言われても実際はクリーニングしかしてないのがほぼ全て

【ポイント③】

対策

・契約書をよく確認する(入居者負担と明記されているか)

・費用請求する場合、契約書に明記されていないと有効とならない

・クリーニングについての箇所別の別表などがついている場合、そこが請求される可能性が高いということなので注意!

【ポイント④】

退去する前の掃除

・退去する前にはしっかり掃除していないと悪い業者にぼったくられる可能性がある

・エアコン、壁紙(張り替えは不要)、クッションフロア(契約書に記載がない場合は、ベッドの凹みは通常損耗)

・タバコのヤニやペットの傷跡は壁紙を張り替える必要はあるかもだが、その時業者に「全部張り替えないと」と言われてもそんなことはする必要ないので、受け入れてはダメ!

・カビの除去はしておいた方がいい

・排水溝は本来は通常損耗だが掃除はしておくべき

・ニオイ除去費用とかはありえない!

・鏡の汚れ→100均の研磨パッドなどで磨き上げる

・つまり、退去前には念の為しっかり掃除はしておくべき

【ポイント⑤】

疑問に思う場合には

・契約書へのサインを一旦やめて、通常損耗ということを主張し、消費者庁や都庁に今から電話します!と強気で伝えましょう!

・契約書やボイスレコーダーなども用意しておくとよい

・立会業者の名刺はもらっておく

・立会業者は大体ぼったくり業者

・2.3人で立会いにのぞむのがいい

続いて参考にさせていただいたのは、おなじみ「両学長 リベラルアーツ大学」さんの動画

動画で両学長はこう話してます

【ポイント①】

なぜぼったくられるのか

・オーナー:入居者に負担させたい

・管理会社:管理会社は基本儲からないから、本来支払う必要のないものを請求して儲けたい。
悪質だと高額なリフォームを業者に頼んで、キックバックを貰っている。

・立会業者:管理会社が外部委託している場合、ぼったくりが多い。業者も儲けるため。

・大手でも安心ではなく、普通にぼったくってくるので注意

【ポイント②】

どうやって退居費用を安くするのか

・原状回復に通常損耗(経年による壁紙の黄ばみ、畳の日焼け、家具設置によるフローリングの凹みなど)は入らない。

・故意、過失(タバコのヤニ、焦げ跡、子供の落書き)は入居者が負担=この部分だけ負担すればいい!これは裁判所の考え方や国土交通省のガイドラインにも明記されている。

・故意、過失の箇所であっても新品価額ではなく、残存価額(今のその商品の価値と思ってもらえばいい)で負担すればいい。
例えばクロスが6年で価値0円だとすると、価値がないものに落書きされてても関係ないよね?っていう話。

・それぞれの箇所の残存価額は耐用年数で決まる(6年であれば、6年かけて価値がなくなっていく)

・故意、過失でも、痛めた一部分だけ負担(残存価額のみ)すればいい。
全面張り替えとか言うのはぼったくり業者

・自分の過失でつけた傷は火災保険で回復できる。
借家人賠償というものがあり、大家さんに損害を与えた時の費用を保険会社へ請求できる。
火災の時だけの保険ではない。
入居時にしか適用されず、保険料も変わらない。

・契約書の特約はほとんど無効。
次に住む人のための費用は認められない=ハウスクリーニング、鍵交換など。
特約でお互いが合意してたら問題ない→交渉不可?と思うかもだが、3つの条件が満たされていないといけない。
その3つとは、「具体的な金額が書かれている」「契約者が内容を認識していること」「特約のページに記名押印がある」こと。
この記名押印がほぼないことが多い!!ないと無効!!最高裁の判例でも出てます。

【ポイント③】

退去までの手続き、交渉、注意点

・基本口うまいんで注意!メール等で記録を残すようにやり取りはメール。ボイスレコーダーも有効。対面では交渉しない。

・退去前に火災保険を使って修理しておく

・契約書を手元に準備して退去前の解約通知も確認しておく

・解約通知書に原状回復費用は言われた通りに認めて支払います、異議申し立ては認めません、退去日までに言われた通りの金額を認めて支払います、とか自分に不利な内容は全部斜線を引いてその上に印鑑を押しておこう!

・これを認めないぼったくり業者もいるが、その内容もメールで証拠をとっておく。

・そもそも解約通知書は自分の書式でOK。退去日と退去日までの鍵の返却を通知すればOK

・退去立会はする必要はない!法律で決まってないしガイドラインにも書いてない。
解約通知書に「退去立会はしない」と書いておきましょう。立会をしてサインをしたら戦えない。

・「退去費用はガイドラインに沿ってお願いします!」と伝えましょう。
原状回復を請求される場合は、入居時に新品やったかどうか領収書等を確認させてくださいと伝える。
立証責任は貸主側にある。

・契約書に書いてない「退去までのハウスクリーニング代、鍵交換代」は無効

・退去日までに部屋の写真をとっておく(写真加工を防ぐため!)

・もし立会いする場合は男性同伴か複数人で一緒に。
絶対サインはその場ではしない。
業者が立会いしたい理由は、請求しやすいようにその場でサインさせたいから。

・鍵は郵送すればいい。

・クロスはぼったくられやすいので注意!!!

【ポイント④】

保証会社から請求がある場合には

・保証会社は入居者の味方ではない。オーナー側の味方です。

・オーナーが保証会社に退去費用を請求し、保証会社が支払った場合、保証会社から請求がある場合がある。
サインをしてない(金額に合意した上で入居者が支払わず保証会社が支払ったなら別ですが)のに退去費用が確定するのがもう意味不明な話。

・これはサインを偽造しているのと同じなので、犯罪「有印私文書偽造」となるので、それを保証会社へメールで主張しましょう。
指摘されると保証会社も引っ込む。

・だから立会い時はサインは絶対しない!そもそも立会いはしない!

【ポイント⑤】

それでも不安な方は

NPO法人 賃貸トラブルたすけ隊に相談しましょう!

まとめ

・契約書に明記されている費用なのかしっかり確認する
・退居前にはしっかり掃除はしておく方がいい
・原状回復は借りた当時の状態に戻すことではない
・故意、過失によって傷ついた箇所は「新品価格」を負担する必要はない
・故意、過失によるものでもその一部分を負担するだけでいい
・自分の過失による傷は火災保険で回復できる
・特約に記載されていても無効な契約は多い
・解約の手続きはメールで
・立会いはしなくていい
・解約日までに鍵を郵送で返す
・退去時の費用請求は「ガイドライン」に沿ってお願いする
・立会い時はサインをしない
・サインしてないはずなのに保証会社からの請求は犯罪

いかがでしたでしょうか。
私もそうでしたが、知らないことも多かったのではないでしょうか!

払わなくていいものを払わせようとするぼったくり業者はまだまだ存在するんですね。
きちんと知識を持って対策した上で、適正な支出額での引っ越し時の退去をしたいものですね。